2019-11-07 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
まず第一に、コンビニ本部は各店舗に、これからこういう商品を並べてほしいとか、いろいろありますよね。それはコンビニの戦略としてありますよね。それに基づいて、ああしてほしい、こうしてほしいとか、いろいろ、義務もあれば制限を付けるとかありますよね。
まず第一に、コンビニ本部は各店舗に、これからこういう商品を並べてほしいとか、いろいろありますよね。それはコンビニの戦略としてありますよね。それに基づいて、ああしてほしい、こうしてほしいとか、いろいろ、義務もあれば制限を付けるとかありますよね。
その来週の検討会の委員によるコンビニ本部へのヒアリング、こういったものも実施をする予定となってございます。ヒアリングの結果も踏まえながら、引き続き検討会における議論をしっかりと進めていきたいと思っております。
かなり有識者の方も問題意識を持っていただいていて、要するに、コンビニ本部と加盟店オーナーとの力の強弱があり過ぎると、あとは公正な話合いができていないと、あと、ほかのフランチャイズ契約に比べてコンビニの契約というのは、義務が、ああしろこうしろが細かくて非常に多過ぎるということとか、あるいは、本部が決めたことに発言権も拒否権もないというようなことが議事録に載っておりますね。
大体、コンビニ本部は過去最高の利益を上げる中で、コンビニ各店舗の経営というのは苦しくなっておるわけですよ。本当におかしいと思います。 経産省に聞きます。この実態調査、年間売上げが一億五千万円以下の店はどれぐらいありましたか。
○国務大臣(世耕弘成君) これは、基本的には、コンビニ本部がオーナーさんをもう潰してしまったら彼らのビジネスとしても元も子もないわけでありますから、オーナーとのコミュニケーションを濃密に取って、今行動計画でもそういうことが各社盛り込んでいるわけでありますから、その対応をしっかりやってもらうということに尽きるんではないでしょうか。
この件に関して、オーナーでつくる労働組合が、コンビニ本部が団体交渉を拒否したのは不当労働行為に当たるとして労働委員会に救済を申し立てたところ、東京都や岡山県の労働委員会がオーナーを労働者とみなす審査結果を出した。ところが、これを不服とするコンビニ本部の申立てに対して、中央労働委員会は、コンビニ加盟店主は独立した事業者で、本部に対する団体交渉権を認めないという判断を下しました。
三つ目は、やはり、コンビニ本部と店舗のオーナーの関係、コミュニケーションとかサポートといったところが十分にできているのかどうか、ここについても不満が非常に強い。 この三点が、私は主に今深刻な問題になっているのではないかというふうに思っています。
従業員の方々は、店舗オーナーとの間で雇用契約という形にはなるわけでありますけれども、コンビニ従業員の労働環境と密接に関係する人手不足などの諸課題については、コンビニ本部とオーナーが十分にコミュニケーションをとってほしいと先ほど申し上げましたが、そのコミュニケーションの中には、やはり、従業員の労働環境とか労働条件をどうしていくべきかといったところも共存共栄の形で議論をしてもらえればというふうに思っております
今回、簡易な調査ではありますが、明らかになかなか大変な状況になっているという数字はそれぞれコンビニ本部に示させていただいているわけであります。それを踏まえて、ただ、あくまでもコンビニ本部は民間企業でありますし、コンビニ本部とオーナーの関係というのはフランチャイズ契約の当事者でありますから、この当事者間でしっかり判断をされるべきだというふうに思っております。
平成十四年四月に公正取引委員会が、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方というのを公表しておりますが、この中で、見切り販売の制限は優越的地位の濫用に該当するというような整理もなされておりまして、現在、各コンビニ本部においては、この整理に基づいて適切に対応されているというふうに承知しております。
やはり、これは非常に深刻だというふうに思っておりまして、社会インフラの役割を果たしていただいているという面もあるコンビニの持続性の観点からも、これはなかなか放置できない状況だと思いますし、コンビニ本部にとってもこれは深刻な問題だというふうに思っています。
それで、策定される行動計画に沿って行動するとなると、既に締結しているコンビニ本部と加盟店のフランチャイズ契約、これを強制的に変更させていこう、そういう意図までおありなのか、そこをちょっと御確認させていただきたい。
ただ、コンビニ本部と加盟店の間の契約というのは、民間事業者間の契約でありますので、基本的にはその内容は当事者間で決定されるべきだと思っています。 その上で、加盟店で売れ残り商品が廃棄されることによって生じる廃棄ロスの負担については、これは事業者によって割合は異なりますけれども、そのコストの一部は本部が負担する仕組みになっているというふうに聞いております。
○国務大臣(世耕弘成君) いずれにしても、調査のやり方も含めてよく検討したい、いずれにしても、しっかりした調査はやりたいということだけ明確に申し上げておきたいと思いますし、当然、どの店が何を言ったかなんということは、絶対にそれはコンビニ本部に漏れるようなことはあってはならないというふうに思いますから、調査のやり方もよく工夫をして進めたいというふうに思っています。
コンビニオーナーの働き方、コンビニ本部の搾取、コンビニの在り方について大きな焦点が当たっております。不当に搾取をされていればオーナーを救済する、私はこれが政治の仕事だと思っております。 まず、大臣に聞きます。コンビニの重要性と業界の人手不足の認識、いかがですか。
コンビニによっては、ポイント還元のポイント分の負担はコンビニ本部がやっているところもあるわけですよね。一方で、コンビニ本部が負担せずに、フランチャイズ店に対して、付与するポイント分のお金はオーナー負担にしているところもあるわけですよ。 ですから、今回、たくさんの中小業者も含めて、キャッシュレスのいろいろな決済の仕組みのところに加盟店として入っていくということになります。
これは、私、昨年も、コンビニ会計というのは独特の会計システムなんだという話をおにぎりの例を使ってさせていただいたわけなんですけれども、コンビニ本部は、基本的に、各店舗の売上げさえ上がれば、これロイヤリティー、ロイヤリティーの商売ですから増えるんですよ、そういう仕組みなんですね。
また、廃棄ロスを、いずれにしても、これはいろんな観点から減らしていくということも重要でありまして、このコンビニ本部は、それぞれ加盟店の発注精度を向上させるということを取り組んでいらっしゃるというふうに思っています。そういうことをやっていただいた上で、廃棄が生じた場合の本部と加盟店の間の負担の在り方が、共存共栄の形でそれぞれのフランチャイズチェーンで確立されていくことを期待したいと思います。
○辰巳孝太郎君 下請等ということになっているんですが、これはコンビニ本部と加盟店とのフランチャイズ契約というのも含まれるという理解でよろしいですか。
この事案においては、このコンビニ本部、本体の方が労基法違反をある意味認めて謝罪し、店舗に返金を命じたというふうに報道でございました。 報道によれば、この女子高生が風邪を引いて病欠を申し出たところ、その店舗の管理者からは代理のシフトを埋めろと指示されまして、しかし、かわりを探すことができずにそのまま休んだ、それに対してペナルティーとして罰金が請求されたという事例でございました。
加盟店オーナーにしてみれば、まともに保険料を負担したら一気に破産してしまうとか、あるいは、コンビニ本部としても、経営ノウハウの提供はしますけれども、労務管理とか社会保険管理、福利厚生というのは店主の方に契約上お任せしていますなんというようなことになるわけですね。
こういったように、首都圏の場合では、東京都などでつくる八都県市でコンビニ本部と支援協定を結んで災害時にいろいろなサービスをする等行っています。しかし一方で、こういったサービスについては、本部と自治体だけで決定し、実際は加盟店のオーナーたちが、災害対応には取り組むのは嫌だというわけではないんですけれども、こういったことを全く意見を聞かないでされている。
それで、コンビニ本部は、百メートル以内には出店を認めないとドミナント制を言いながら、自分は、競争する他のコンビニを打ち負かすためには、一定地域への集中出店というのをやっております。
省エネ法に基づく取り組みについて、これはコンビニ本部とか規模の大きな中小企業などに報告を求めることとか、それから、小売店についてみれば三百平米以上の建物に届け出義務を課すことなど、強化するということは前進面ですから賛成をするものですが、同時に考えておかなきゃいけないのは、コンビニ本部なり親企業の方からCO2削減に要する負担分をちゃんと面倒見てもらえる仕組みができるかどうかとか、そこにかかるコスト負担
○井上哲士君 今るる説明をしましたように、実際には個人で脱サラをしたような人たちが、コンビニ本部と全く情報力も交渉力も違うという下で、様々な現に今トラブルが起きているわけです。こういう中に、将来の紛争についても仲裁契約という契約が入ってきたらどうなるのかということが問われると思うんですね。 例えば、具体例を一つ紹介しますと、裁判になっているもので東北ニコマート事件というのがあります。
詳しいことは申しませんけれども、私どもとしては、すべてのコンビニ本部、これは全部で三十二本部がございますけれども、報告徴収を行いまして、不備の見られた本部に対しては指導を実施いたしました。また公正取引委員会も、後ほど御答弁あると思いますけれども、昨年四月に独禁法のガイドライン、これを大幅に改定しているわけであります。
未成年者対策に取り組むと言いながら、コンビニ本部に対して要請を行うということでやってきたし今後もやるということで、これはいわばお茶を濁すということではいけないと思います。 私は、具体的な中身のある酒販売の規制強化に国税庁が本気で取り組まずに、来年一月から拙速に免許条件の規制緩和をすべきでないと、このことを強く申し上げまして、質問を終わります。
○笠井亮君 フランチャイズ加盟店にはいろいろ配慮が要るということもあると思うんですが、ただ、直営店については、直ちに徹底できるし、それにこたえる力もコンビニ本部は十分持っていると私は思うんです。 そこで、フランチャイズの加盟店の方なんですけれども、加盟店主の多くは、商道徳を守りたいということをもって頑張っている。